深刻な人手不足を解消したい経営者、人事担当者の皆さんへ
企業での技能実習を通じてわが国の「技術・技能・知識」を外国人技能実習生に伝える国際貢献のための公的制度です。
意欲ある優秀な若者を受入れることで企業を活性化することができます。
概要
深刻な人手不足を解消するため、人材不足が深刻な分野において、一定の専門性・技能のある即戦力となる外国人を受けれる「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が2018年12月の臨時国会で可決・成立しました。
※参考:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
事業協同組合ケーシーエスでも、2019年4月に申請を行い、2019年6月より特定技能外国人支援事業を開始することとなりました。
特定技能外国人受入が可能な分野
特定技能には2種類の在留資格があり、受け入れ可能な分野が違います。
特定技能1号の受入れ分野
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号の受入れ分野
- 建設
- 造船・舶用工業
これらの分野において特定技能の受け入れが認められています。
※参考:http://www.moj.go.jp/content/001289242.pdf
特定技能1号と特定技能2号の違いについて
特定技能1号と特定技能2号の違いについて、以下の表をご覧ください。
※参考:http://www.moj.go.jp/content/001289242.pdf